"診療報酬改定により、2024年10月1日から後発医薬品のある先発医薬品(以下長期収載品)を患者さんが希望された場合、選定療養の費用として特別の料金をご負担いただきます。
※「選定療養」とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養をいう。例えば差額ベッド代は「選定療養」に含まれます。
調剤薬局にて薬の交付を受ける際にも選定療養が適応となる場合があるため、以下の内容についてご確認ください。医師が医療上必要と判断した場合など以外は、患者さんが調剤薬局で先発医薬品か後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択できます。
【選定療養費の対象となる場合】
・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を患者さんが希望された場合
・後発医薬品への厚生労働省が定める置換率が50%を超えている先発医薬品を患者さんが希望された場合
・国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者さんやこども医療費助成等(乳幼児医療費助成制度等)のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者さんが先発医薬品(長期収載品)を希望された場合
【選定療養費の対象とならない場合】
・医師が医学的根拠に基づき後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
※例えば、後発医薬品を使用した際の副作用発現や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があると判断した場合など
・後発医薬品が提供困難な場合
・入院中、退院時の処方
・バイオ医薬品
【自己負担額について】
先発医薬品(長期収載品)と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※上記消費税10%がかかります。
※「選定療養」とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養をいう。例えば差額ベッド代は「選定療養」に含まれます。
調剤薬局にて薬の交付を受ける際にも選定療養が適応となる場合があるため、以下の内容についてご確認ください。医師が医療上必要と判断した場合など以外は、患者さんが調剤薬局で先発医薬品か後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択できます。
【選定療養費の対象となる場合】
・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を患者さんが希望された場合
・後発医薬品への厚生労働省が定める置換率が50%を超えている先発医薬品を患者さんが希望された場合
・国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者さんやこども医療費助成等(乳幼児医療費助成制度等)のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者さんが先発医薬品(長期収載品)を希望された場合
【選定療養費の対象とならない場合】
・医師が医学的根拠に基づき後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
※例えば、後発医薬品を使用した際の副作用発現や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があると判断した場合など
・後発医薬品が提供困難な場合
・入院中、退院時の処方
・バイオ医薬品
【自己負担額について】
先発医薬品(長期収載品)と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※上記消費税10%がかかります。