令和4年4月1日に改正された民法において、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。これに伴い、当院は法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要とすることにいたしました。
なお、『ご家族も十分に理解されている状況が望ましい』との方針には変更ないため、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席や同意を必要とする場合があります。ご了承ください。
なお、『ご家族も十分に理解されている状況が望ましい』との方針には変更ないため、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席や同意を必要とする場合があります。ご了承ください。